2019年7月4日木曜日

労働基準法114

労働基準法

有給を取らせないと、罰金にするのは会社側が有給の時効は2年と勘違いしてる可能性あるからです、実は消滅しません
実は労働基準監督署にいくかぎり消滅しません
そのためまずは労働基準監督署へいきましょう
労働組合か労働基準監督署に相談しましょう
労働基準法☆★

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 
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(付加金の支払)
第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第七項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。
(時効)
第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間★行わない場合においては、時効によつて消滅する
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有給はシートベルトのようなもの、
違反は懲役六ヶ月、労働基準監督署へ行くか聞きましょう
ノロウィルスなど伝染病が起きた時
学校だったら学級閉鎖、
企業だったら有給休暇、会社にあるのは時季変更権のみ
季節の季だから一年間一度もなければ違法です
有給は二年で時効となってます、
このため日本は管理職と従業員の間で争いの原因になり仕事の効率化を下げてます、
これは労働基準法41条に管理職は休日休憩取れずとも労働基準監督署は助けないと書いてあるため、労働基準法守らない会社はいたずらが起きやすい

☆☆有給休暇を増やし人身売買リクルートを潰す政党に投票しましょう
https://chiik.jp/articles/rYPuL
日本では最近、働き方が話題になっています。フランスはワーク・ライフ・バランスの先進国。 なんと★5週間の有給休暇があり、★有給消化率はほぼ100%なんです。また、1週間の労働時間が35時間に法律で制限されているなど、労働者にやさしい制度も充実。そんなフランス人の働き方を、現地からお伝えします!
有給休暇が5週間?フランス人の働き方 kaori
フランスでは1週間の労働時間が法律で、★35時間(管理職・弁護士・医師以外)に制限されています。管理職や弁護士、医者に関してはこの法律が適用されませんが、その分有給が追加されるため、人によっては2週間から5週間の追加有休休暇が可能です。この法律を守らなかった★企業は法律で罰せられるため、各企業が厳しく労働時間を管理しています。
フランスで働いてみると、有休や病欠、労働時間の考え方が全然日本とは違うな、と実感します。法律で決められているため、企業側も労働者側も、こういった働き方を当然だと捉えています。
でもついつい、それで大丈夫?と不安になってしまいますよね。
2015年のOECD加盟国の時間当たりの労働生産性を国別に比較した調査によると、★フランスは世界で6位、★日本は20位です。実は労働生産性はフランスの方が高いんですね。
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孔子
思いやり考えるなら区別だし
思いやり考えないなら差別です
署名記事を増やすべき、国民だまし、マスコミ支配の
弁護士が日本を不幸にしています、
裁判で有罪になる前に実名出すなら、記事書いた者も実名だすべき
人身売買リクルート設立
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少子化は男女雇用機会均等法(1972)が原因ですか、
 年齢別の未婚率の推移を、男女別に、20歳代後半、30歳代前半、そして50歳時(いわゆる生涯未婚率)について、大正9年(1920年)の第1回国勢調査から示した。
 男性20歳代後半の未婚率は、長期的に、上昇傾向を辿ってきたが、その他の男子年齢、あるいは、女子の未婚率は1970年代前半までは、比較的落ち着いた動きを示していたといえよう。
 ところが、※1970年代後半からは、男女各年齢層で未婚率が急上昇し始めた。
 2005年には、男子30歳代前半でも未婚率が5割に近づき、女子20歳代後半の未婚率も約6割となった。
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デフレをおこし生活保護審査厳しくすれば
国民は不安から貯蓄する、
貯蓄から国債を銀行に買わせる、  
つまり国民から政府は金を借りている
金を返さずにすむには国民がいなくなればよい
そこで少子化政策をとる、
生涯未婚率上昇は男女雇用機会均等法と消費税
1972 男女雇用機会均等法、均等法法令番号昭和47年7月1日
リクルート事件(賄賂で買収霞が関、第一弁護士会
https://t.co/dtjX9PH9cb

男女雇用機会均等法1972お
消費税Upの1987年から生涯未婚率上昇
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赤松良子
労働省婦人局長時代、男女雇用機会均等法制定の中核となった
赤松のせいで一生めちゃくちゃ
http://www.stat.go.jp/data/shugyou/2012/index.htm
 男性の教員でいうと,40代後半の未婚率は7.1%,50代前半の未婚率は7.6%です。よって,男性教員の生涯未婚率は,これらを均して7.3%と算出されます。ちなみに女性教員は16.1%なり。女性は男性の倍以上ですね。
 生涯未婚にとどまるであろう者の割合は,職業によって大きく違っています★。医師などは,男性と女性の差がスゴイです。男性はわずか2.8%ですが,女性は35.9%にもなります。男性は36人に1人ですが,女性は3人に1人で
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★うそつきは、ハイかイイエで口ごもる
うそつきは、まぎわらしさで人だます、
★うそつきか、見破るためにはさしでやる、
本性はさしでやるとき、人は出す
★うそつきは脅し悪口よく使う
不安がる人、だましやすい
★うそつきは他人に対して質問するが、質問されても答えない、
その方、人をだましやすい
★うそつきは長い話で人だます、覚えにくいはだましやすい
★うそつきは体触ると不安がる、敵に触られれば不安になるのは猫でも同じ、
★うそつきは自分の氏名を隠すもの、松本智津夫ホーリーネーム
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毎日新聞社
東京本社(登記上の本店):東京都千代田区一ツ橋一丁目1-1 パレスサイドビル
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千代田区役所(ちよだくやくしょ)は、特別地方公共団体(特別区)である千代田区の組織が入る施設(役所)である。
〒102-8688
千代田区九段南1-2-1
九段第3合同庁舎・千代田区役所庁舎 1-10階
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概要編集
庁舎は九段第3合同庁舎との合築であり、1階から10階を千代田区役所庁舎として、11階から23階は、中央省庁の出先機関である、★関東総合通信局、財務省会計センター、東京労働局、麻薬取締部などの日本国政府の行政機関が入居している[1]。庁舎整備においてはPFI手法が導入された。
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東京地検
東京都千代田区霞が関一丁目1-1 中央合同庁舎第6号館A棟・B棟
総務部司法修習課・交通部・★特別捜査部(特捜部):東京都千代田区九段南一丁目1-10 九段第1合同庁舎
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毎日新聞、元販売店主が「押し紙」訴訟…搬入部数削減を拒否され経営難に
(Business Journal)
 千葉県の元販売店主が毎日新聞社に対して2016年4月に起こした「押し紙」裁判が、今春に結審する見込みだ。「押し紙」裁判とは、新聞社が新聞販売店に新聞の買い取りを強制することで被った損害の賠償を求める裁判である。新聞社が販売店に対して新聞の「押し売り」をしたかどうかが争われる。これまでに毎日新聞社だけではなく、過去には朝日、読売、産経、山陽、西日本、北國などの各新聞社も訴訟を起こされている。また、佐賀新聞の「押し紙」裁判は、現在進行している。
原告の元店主が毎日新聞社に請求している額は約5800万円。元店主は12年7月10日に店主に就任して、毎日新聞社との取引を始めた。しかし、スタート時から大量の「押し紙」が送られてきたために、経営が成り立たなくなった。そこで搬入部数を減らすように毎日新聞社へ繰り返し交渉したが、聞き入れてもらえなかった。そして最後には、新聞の卸代金の納金ができなくなった。
これに対して毎日新聞社は15年8月7日、期限までに新聞代金を納金しなければ取引契約を解除すると伝えた。怒った元店主は、翌日から配達を拒否すると主張。そこで毎日新聞社は、強引に取引契約を解除したとされる。こうして両者の商取引は終了したが、元店主は毎日新聞のほかに産経新聞など他紙も配達していた関係で、そのまま毎日新聞社の店舗を使用していた。
 そこで毎日新聞社は元店主を被告として、店舗の明け渡しと1日2万円の違約金の支払を求める裁判を東京地裁で起こした。これに対して元店主は、「反訴」というかたちで過去に「押し紙」で被った損害の賠償を求める裁判を起こしたのである。
 12年から15年までの各年7月の部数内訳は次の通りである。左の数字が実際に配達していた部数(実配部数)で、()内の右の数字が搬入されていた部数(搬入部数)である。
12年7月:554部(1759部)
13年7月:501部(1559部)
14年7月:486部(1573部)
15年7月:420部(1573部)
 初期の12年7月には、搬入される新聞の約★69%が過剰になっていた。廃業前の15年7月には、それが★73%になっている。極めて高い残紙率だが、毎日新聞社の場合、大阪本社管内でも約70%の「押し紙」を強要されたとして、08年に元店主が裁判を起こしたケースがある。ただ、この裁判は原告の死去で判決が下されないまま終了した。
 
 さらに07年には、毎日新聞箕面販売所(大阪府)の店主がやはり「押し紙」裁判を起こし、推定1500万円で和解した。さらに10年には、毎日新聞関町販売所(東京・練馬区)の元店主が提訴し、500万円で和解している。両ケースでは、搬入される新聞のおおよそ★半分が「押し紙」だった。
●「押し紙」のメリット
 新聞社にとって「押し紙」には2つのメリットがある。★まず、販売収入を増やせることである。それから、「押し紙」により公称部数をかさ上げすることで、★紙面広告の営業が有利になることである。
●新聞業界全体へのインパクト大
 参考までに今回元店主が起こした裁判の毎日新聞社側準備書面から、毎日新聞社側の言い分を引用しておこう。
<即述のとおり、販売店では販売担当社員の訪店時などに、当月の販売状況や翌月の販売見込み、奨励金・補助金、折り込み広告収入などを総合的に勘案し、販売担当社員と合意の上で取引内容を決めるのであって、販売店側の一方的な不利益の下でその了解のないまま反訴被告(販売店)が一方的に送り付けるものでないことは、再三述べたとおりであり、反訴原告の云ういわゆる「押し紙」はない>
 これに対してもちろん元店主は、★「押し紙」を断ったと主張している。その証拠として裁判所に提出しているのが、元店主が保管していた★毎日新聞社との交渉を録音したCDである。元店主は開業直後から、多量の「押し紙」が搬入されることに面食らい、係争になることを予測して、★初期から交渉のたびに会話を録音していたのだ。その量は膨大になる。
 たとえば15年7月31日の録音は毎日新聞社側との交渉記録である。次のような元店主の発言がある。()内は筆者による注釈である。
「○○担当が(新聞を)200(部)切ったって言ってますけど、それでも1000(部)以上余っているんですよ、だからここを根本的に直してもらわないと、きついですよ、こんだけ紙が余っていると」
 毎日新聞社の担当員がある時期に搬入部数を200部だけは減らしてくれたが、それでもまた1000部の新聞が「押し紙」になっているので、経営が厳しいと必死に訴えているのである。元店主が過剰になっている部数を減らすように交渉していた証拠である。
 裁判は今春にも結審する見込みだが、これまでの毎日新聞社の「押し紙」裁判とは異なり、和解ではなく、判決が下る可能性も若干ある。もし仮に判決により毎日新聞社の「押し紙」が認定された場合、それが判例となるので、新聞業界全体に与える影響ははかり知れない。
(文=

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