2020年11月30日月曜日

東北道・佐野SA再びスト!運営会社「★労組委員長クビ。損害賠償1日800万円」に従業員ら抗議

 https://www.j-cast.com/tv/2019/11/08372124.html?p=all

東北道・佐野SA再びスト!運営会社「★労組委員長クビ。損害賠償1日800万円」に従業員ら抗議


2019/11/ 8 13:11

   東北自動車道の栃木・佐野サービスエリアできょう8日(2019年11月)、店舗スタッフらが再びストに入った。ほし運営会社の福田伸一社長がストを主導した労働組合委員長の退職を強要したことへの抗議だ。

新旧の社長同士で勝手な取り決め

   そもそもの発端は、8月中旬、突然、売店に品物が納入されなくなったことだった。経営に不安を感じた労組委員長の加藤正樹さんが、資金繰りなどを当時の岸敏夫社長に正したところ、解雇された。ストはこれへの抗議で始まった。9月に岸社長が退任して、佐野市で建設会社を経営する福田氏が引き継いだ。

この時の条件のひとつが、加藤委員長の退職だったのだという。会社側の弁護士によると、「紛争の原因を除くことが条件なので、約束通りやめていただく」ことになっているという。さらに、★会社はストによる損害賠償「1日800万円」を従業員に求めるという要求を撤回していない。これも「加藤さんがやめないからだ」という。


   ただ、★この約束は新旧の社長が交わしたもので、加藤さんは関わっていない。当初は、ストが終わって従業員が復帰した時、加藤さんも復職を認められていたという。加藤さんは「ところが、退職の強要が始まったんです。もうストはやりたくないんですが・・・」と顔を曇らす。

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https://a2ban.wordpress.com/2020/11/19/%e5%8a%b4%e5%83%8d%e7%b5%84%e5%90%88%e6%b3%95/


★(不当労働行為)

第七条  使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

二  ★使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。




一  労働者が労働組合の組合員であること、★労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。


ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。


★(損害賠償)

第八条  使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて★正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、★労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。 


★(不当労働行為)

第七条  使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一  労働者が労働組合の組合員であること、★労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。


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