2020年11月13日金曜日

労働基準法22

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#B

罰則は労働基準法119.120.121条です

退職時等の証明)

第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、★使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。

○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

(金品の返還)

第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

○2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない

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(監督機関に対する申告)
第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
(報告等)
第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
(労働基準監督官の義務)
第百五条 労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である

2020年11月12日木曜日

長島・大野・常松法律事務所

東京地検、東大、慶應、早稲田
裁判官、検察官、国税局VS元段ボール工場作業員

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B3%B6%E3%83%BB%E5%A4%A7%E9%87%8E%E3%83%BB%E5%B8%B8%E6%9D%BE%E6%B3%95%E5%BE%8B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80

長島・大野・常松法律事務所
パートナー

藤縄憲一
★ 小林英明 元東京地検検事

★神田遵 元東京大学非常勤講師

★太田穣 元慶應義塾大学教授

★田中昌利 早稲田大学教授、元東京高裁判事

三村量一 早稲田大学客員教授、元東京高裁判事
松下満雄 東京大学名誉教授、成蹊大学名誉教授

★岩村修二 元名古屋高検検事長

★横田尤孝 元最高裁判所判事、元次長検事

シニアカウンセル

★鳥羽衞 元東京国税局長

★道垣内正人 早稲田大学教授、東京大学名誉教授
伊藤眞 創価大学客員教授、東京大学名誉教授

糸田省吾 元公取委委員、同元事務総長

小田博 ロンドン大学法学部教授、欧州大学院大学(College d'Europe)教授

石黒美幸 元コロンビア大学客員教授、環太平洋法曹協会事務総長

池袋真実慶應義塾大学法科大学院教授

長島・大野・常松法律事務所(編)『アドバンス 金融商品取引法』(商事法務、2009年)

所属弁護士等編集アジア総代表

★原壽 元東京大学経営協議会理事

段ボール工場作業員がどこまでやれるのかな西村あさひ

マッチポンプ、

西村あさひ法律事務所に

、東京都千代田区
大手町1-1-2 大手門タワー
日本国
慶應、東大 、京都大学、大蔵省、検察官、最高裁裁判官、国税局、個人情報保護法審査会長、金融庁がいる、警視総監、警視庁もいる、
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E6%9D%91%E3%81%82%E3%81%95%E3%81%B2%E6%B3%95%E5%BE%8B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80

西村あさひ法律事務所


江尻隆
松嶋英機
小野傑
草野耕一 慶應義塾大学教授
前田博
手塚裕之
川合弘造 元東京大学助手
武井一浩
戸田暁 元京都大学准教授
アドバイザー[編集]
長野庬士 元大蔵省証券局長
オブカウンセル[編集]
中山信弘 東京大学名誉教授
伊藤鉄男 山梨学院大学教授、元次長検事
カウンセル[編集]
宍戸充 日本大学教授、元東京高裁判事
細野敦 コメンテーター、元東京高裁判事
松尾直彦 元金融庁総務企画局市場課金融商品取引法令準備室長兼政策課法務室長
郡谷大輔 元法務省民事局付、元通商産業省産業政策局新規産業課課長補佐
その他の顧問[編集]
大島正太郎 WTO上級委員、元駐韓国大使
五味廣文 元金融庁長官
小田嶋清治 元仙台国税局長
相澤英孝 一橋大学教授、元早稲田大学教授
森生明 経営コンサルタント
過去の所属者[編集]
西村利郎(最高顧問として在職中死去)
眞田幸彦(元パートナー)
佐藤勲平(オブ・カウンセルとして在職中死去)元公取委委員、元福岡地方検察庁検事正
阿川尚之(元顧問) 慶應義塾大学名誉教授
平出慶道(元カウンセル)名古屋大学名誉教授
升永英俊(元アソシエイト)TMI総合法律事務所パートナー
田中克也(元パートナー)TMI総合法律事務所パートナー
志賀櫻 (元カウンセル)元志賀櫻法律事務所所長、元大蔵省東京税関長
後藤啓二 後藤コンプライアンス法律事務所所長、元愛知県警警務部長
越直美 (元アソシエイト)第23代大津市長
鬼頭季郎 (元カウンセル)紀尾井町東法律事務所顧問、元情報公開・個人情報保護審査会長、元東京高裁判事
福田博(元オブ・カウンセル) 元最高裁判事、元外務審議官
樋口建史 (元アドバイザー)駐ミャンマー大使、元警視総監
町田幸雄 (元オブ・カウンセル)町田幸雄法律事務所長、元次長検事
落合誠一(元オブ・カウンセル) 東京大学名誉教授
小杉晃(パートナー在職中死去)
安田三洋(元パートナー)丸の内国際法律事務所顧問
岩倉正和(元パートナー)TMI総合法律事務所パートナー、一橋大学教授
大貫裕仁(パートナー在職中死去)元日本弁護士連合会事務次長
滝本豊水 (元カウンセル)ほくと法律事務所顧問、元大蔵省大臣官房審議官

2020年11月7日土曜日

ケケ中へーそー

 ケケ中は労働者首にしやすくしてピンハネブラック企業を増やした

https://twitter.com/ika_you_banana/status/1322328475814952961?s=09


竹中平蔵(慶応大学)「首を切れない社員なんて雇えないですよ普通」

#朝まで生テレビ #朝生

#竹中平蔵を政治から排除しよう https://t.co/38HX8VPd73


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 東京地検、東大、慶應、早稲田

裁判官、検察官、国税局VS元段ボール工場作業員

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B3%B6%E3%83%BB%E5%A4%A7%E9%87%8E%E3%83%BB%E5%B8%B8%E6%9D%BE%E6%B3%95%E5%BE%8B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80


長島・大野・常松法律事務所

パートナ

藤縄憲一

★小林英明 元東京地検検事

★神田遵 元東京大学非常勤講師

★太田穣 元慶應義塾大学教授

★田中昌利 早稲田大学教授、元東京高裁判事

★三村量一 早稲田大学客員教授、元東京高裁判事

★松下満雄 東京大学名誉教授、成蹊大学名誉教授

★岩村修二 元名古屋高検検事長

★横田尤孝 元最高裁判所判事、元次長検事


シニアカウンセル

★鳥羽衞 元東京国税局長

★道垣内正人 早稲田大学教授、東京大学名誉教授

★伊藤眞 創価大学客員教授、東京大学名誉教授

★糸田省吾 元公取委委員、同元事務総長

★小田博 ロンドン大学法学部教授、欧州大学院大学(College d'Europe)教授

★石黒美幸 元コロンビア大学客員教授、環太平洋法曹協会事務総長

★池袋真実慶應義塾大学法科大学院教授

★長島・大野・常松法律事務所(編)『アドバンス 金融商品取引法』(商事法務、2009年)


所属弁護士等編集アジア総代表


★原壽 元東京大学経営協議会理事


労働基準法 104

労働基準法 104


第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を★行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
○2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
(報告等)
第百四条の二 ★行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、★又は出頭を命ずることができる。
○2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。


第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者
四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
五 ★第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。
○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。
附 則 抄

2020年11月5日木曜日

段ボール工場の、作業員

 段ボール工場の元作業員が東大、早稲田、慶応、

裁判官、検察官、国税局に勝てるかな

法律https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B3%B6%E3%83%BB%E5%A4%A7%E9%87%8E%E3%83%BB%E5%B8%B8%E6%9D%BE%E6%B3%95%E5%BE%8B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80

長島・大野・常松法律事務所

パートナー


藤縄憲一

★ 小林英明 元東京地検検事


★神田遵 元東京大学非常勤講師


★太田穣 元慶應義塾大学教授


★田中昌利 早稲田大学教授、元東京高裁判事


三村量一 早稲田大学客員教授、★元東京高裁判事

松下満雄 東京大学名誉教授、成蹊大学名誉教授

★岩村修二 元名古屋高検検事長

★横田尤孝 元最高裁判所判事、元次長検事


シニアカウンセル

★鳥羽衞 元東京国税局長

★道垣内正人 早稲田大学教授、東京大学名誉教授

伊藤眞 創価大学客員教授、東京大学名誉教授


糸田省吾 元公取委委員、同元事務総長


小田博 ロンドン大学法学部教授、欧州大学院大学(College d'Europe)教授


石黒美幸 元コロンビア大学客員教授、環太平洋法曹協会事務総長


2020年10月19日月曜日

パワハラ自殺②

パワハラ自殺

司令部を攻撃せよby毛沢東、ブラック企業の本社の前で街宣車スピーカーでパワハラニュースを朗読、この、ビラをまき、社長を労働基準監督署の出頭命令で引きずり出し、労働基準法121条、労働基準法5条に署名させましょう

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#B

強制労働の禁止)

★第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

第十三章 罰則第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。

第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない

○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。

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https://www.precariat-union.or.jp/case/solved.html

解決事例 ブラック企業と闘う労働組合 プレカリアートユニオン残業代不払い、解雇、ハラスメント・・・1人で悩まず相談を!

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過労自殺、


https://gspomt.blogspot.com/2020/09/blog-post_22.html?m=1

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スマホで録音しながら質問しましょう

嘘つきの見分け方は武器はなし

ぶ侮辱

き脅迫

は話の腰をおる、

な名前をフルネームで自分で言えない

しシカト

うそつきの武器はなしは相手の質問封じるため

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https://youtu.be/uSFdckpwXQc

サザンオールスターズ – 闘う戦士(もの)たちへ愛を込めて(Full ver.)

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道路交通法知らずに車運転させていれば事故だらけで、警察官いくらいても足らん

労働基準法知らずに経営させていれば、労働基準監督官いくらいても足らん、

豊田真由子が厚生労働省というのが呆れる

法律守らんから税金いくらあっても足らん

父の精子で不妊治療?79組が出産した体外受精が話題にhttp://matome.naver.jp/odai/2140687410975206401時事ドットコム:夫の父から精子、118人誕生=長野の病院、

★★男女区別教育をするべき https://girlschannel.net/topics/893563/  夫の父から精子、体外受精で173人誕生…20年間で  2083コメント 更新:2016/10/12(水) 01:03 夫の父から精子、173人誕生…20年間で...