労働基準法
第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
○2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
(報告等)
第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、★又は出頭を命ずることができる。
○2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
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不正やめさせるには不正、違法行為やめさせる違法行為、
嫌がらせやめさせる嫌がらせは時に必要
その基準となるのが第三者の出頭命令に応じるかどうか、労働基準監督署に出頭命令出させましょう(暴走族や暴力団は警察署の出頭命令に応じない)
スマホで録音するときは、怯まず屈せず、
3つのふに限定して質問しましょう
フルネームで自分の名前いえるか
不正違法行為について
不正違法行為の解決策について
怯まず、屈せず、質問続けましょう
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もしかして、ユニオンは最終手段と思ってません?
労働問題は、早めの対応がベストです。予防のために、トラブルになる前に、エスカレートする前にプレカリアートユニオンに相談しよう。
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